病院やクリニックで、中小企業投資促進税制を使って節税する!
※最終更新日:2020年6月26日
病院やクリニックで大きな経営判断であるのが設備投資。
その設備投資をする際には、必ず節税対策の適用がないか、確認することが大切です。
前回Q84「医療機関の節税対策〜設備投資編〜」では、設備投資減税の基本を解説しました。
そこで今回は、設備投資減税の応用編として、「中小企業投資促進税制」について解説していきます。
中小企業者である病院やクリニックが使える設備投資税制3本柱のひとつ目になります。
※この記事は次の人にオススメです。
・中小企業投資促進税制を使って節税したい人
・実務上、中小企業投資促進税制を医療機関で使う上でのポイントを知りたい人
まずは、制度の全体像を確認する
(1)対象
中小企業者(※)であること
※資本金または出資金の額が1億円以下(大法人による支配下は除く)
※資本金または出資金の額がない法人は、常時使用する従業員が1000人以下
(2)節税効果(選択)
①特別償却30%
②税額控除7%
※②は資本金または出資金の額が3000万円以下である場合に限る(特定中小企業者等)
※所有権移転外リースは、②税額控除のみ適用あり
※その事業年度の法人税額の20%限度(ただし、翌期1年間の繰越OK)
病院やクリニックで適用できるのか!?
医療自体が対象業種になっていますので、実際、病院やクリニックで適用できるかは、対象資産で判断します。
(1)ソフトウェア70万円以上(事業年度の合計で70万円以上でも可)
実務上、該当しうるものはソフトウェアになりそうです。
一応、160万円以上の機械及び装置も対象となりますが、病院やクリニックで購入することは想定しづらいですので、ソフトウェアを押さえておきましょう。
税務調査で指摘されるケース
よくあるのが、当期の納税見積を作成し、期末間際に節税対策として、この中小企業投資税制の適用を受けようとするケースです。
この税制の適用を受けることができるのは、資産を取得して、事業に使い始めた事業年度になります。
駆け込みで注文して、購入しただけ・・・では適用を受けることができません。
必ず、使い始めた事業年度で適用を受けるようにしましょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
病院やクリニックが使える設備投資減税3本柱のうち、ひとつ目である「中小企業投資促進税制」について解説しました。
設備投資をご検討の際には、事前に専門家へご相談ください。
次回以降、残りの2つを解説していきます。
今回と併せて、ご確認ください。