医療機関で日当を非課税で支給する際の注意点Q159
こんにちは。
「医療経営 中村税理士事務所」の中村祐介です。
出張などをした際に、「日当」を支給するケースがあると思います。
「日当って非課税なんでしょ」
ご存知の先生もいらっしゃると思います。
確かに一定条件の元、非課税で良いことになっていますが、病院やクリニックといった医療機関ではあまり馴染みがありません。
一般事業会社の場合には、営業マンが全国を飛び回りますので出張がたくさんありますが、医療機関の場合はどうでしょうか。
病院や診療所など現場で働くことが中心になりますので、あまり該当するケースがないと思います。
とはいえ、医療機関は非課税にならないというわけではありませんので、院外研修など出張を要する場合を想定して、非課税となる「日当」について解説していきたいと思います。
注:個人開業医の先生はご自身に対する日当は非課税となりませんので、医療法人設立後、参考にしてください。
※この記事は次の人にオススメです。
・病院やクリニックなどの医療機関で、非課税となる日当の支給を検討している先生
医療機関でも非課税となる日当を支給できる
上段にて、「一定条件の元」と書きましたが、具体的には「通常必要とされる金額の範囲内において」ということになります。
「通常必要な金額の範囲」とは、実務上、いくらくらいで考えたら良いでしょうか。
結論だけ申しますが、理事長先生で1万円/日、職員様で3千円/日くらいが基準の上限ラインになるかと思います。
交通費や宿泊代は?
日当の他、「交通費」や「宿泊費」もどうするか、気になるところだと思います。
こちらも結論から申しますが、「交通費」と「宿泊費」は実費精算で良いかと思います。
この2つも含めて日当を設定すると、日当の金額が相当大きくなってしまうからです。
実費精算した上で、日当を非課税で支給できるようにしましょう。
また、実費ならばいくらでも良いというわけではありません。
必要以上に高額な宿泊費などは否認される可能性があります。
実務上は、1.5万円/泊くらいが上限ラインだと思います。
医療経営 中村税理士事務所では
このように、税務調査で論点となり得ますので、しっかり福利厚生として規定し、適正な金額とする必要があります。
さらに医療機関の場合には、想定される金額はあまり大きくないでしょうから、役員の方であれば日当とせず、翌期以降に役員報酬を増額することを検討しても良いかもしれません。
課税にはなりますが、日当相当の金額を役員報酬に含めた上で、不相当に高額でなければ問題でありません。
規定の整備と金額設定をしっかりして、課税されることのないようにご注意ください。