MS法人の社会保険は見落としやすいのでご注意を!Q158
こんにちは。
「医療経営 中村税理士事務所」の中村祐介です。
税理士業を営んでいると意外と「社会保険」についてのご相談を多く頂きます。
厳密には税務のご相談にお答えしようとすると、社会保険の話も出てきてしまうという感じです。
もちろん、専門的な話は社労士先生の領域になりますので、提携先の先生に相談しますが、税金に付随して基本的なご質問をいただくこともあります。
「MS法人作ったけど、社会保険に加入しないとダメかな?」
基本的な保険料の計算の仕組み等は社労士先生の専門サイトへお任せしますが、医療専門の税理士としては「MS法人に関する社会保険」の適用について解説したいと思います。
「医療法人に関しては?」
「個人開業医に関しては?」
本体については社労士様のサポートがあることが多く、適用義務がある先生方は大抵しっかり加入されていらっしゃると思います。
人が少なく、マンパワーがない。業務の範囲が限定的である。
こうしたMS法人について、ご相談をいただくことが多いのが実情です。
そこで今回は「MS法人の社会保険」について、解説していきたいと思います。
※この記事は次の人にオススメです。
・MS法人をお持ちの医療法人や個人開業医の先生
MS法人の社会保険の適用について
極論を言ってしまえば、MS法人も本体同様、社労士の先生へ依頼してしまえば問題ないわけです。
ただ、従業員数が極めて少ない場合や、家族だけで構成されている場合等、自力で経営されているケースをよく見かけます。
まず最初に確認する必要があるのが、「厚生年金保険・健康保険に加入義務があるか」です。
MS法人の代表者が奥様であれ、お子様であれ、役員報酬を支給しているのであれば、代表者1人のMS法人であっても社会保険の適用事業所となります。
大きい会社だけ加入義務があるのではありません。
逆に役員報酬が0円であれば、加入義務はありません。
(役員報酬ではなく、株式と配当で所得分散していくパターン)
また、お手伝い程度の従業員を雇用する場合にも注意が必要です。
改正により、加入義務者の範囲が広がっているからです。
(1)週30時間以上勤務(所定の3/4以上)
(2)下記全てを満たす場合
①週20時間以上勤務
②月給8.8万円以上
③学生でない
④従業員以上501人以上
MS法人の場合、④にて該当しなくなると思います。
ただ改正により、2022年10月以降は「101人以上」となり、2024年10月以降は「51人以上」と繰り下がってきます。
51人以上となっても、依然MS法人では関係ないと思いますが、本体では51人以上の場合、該当する先生も増えてくるのではないでしょうか。
頭の片隅に入れておきましょう。
※こうした基準は従業員の基準であり、役員は労働時間等で判断されることはありません。(=報酬をもらっていれば加入義務あり)
MS法人の設立シミュレーションに影響あり
MS法人が社会保険の適用になると、当然、社会保険料が発生します。
健康保険・介護保険・厚生年金等・・・ざっくり報酬や給与の約30%が保険料として発生します。
約半分が被保険者負担分であり、残りが法人負担となります。
MS法人の代表が親族の場合、感覚的には全額法人負担の気持ちだと思います。
MS法人設立のシミュレーションを作る際、この社会保険料を入れ忘れると、結構数字上のメリットが目減りします。
これだけで設立の可否を決めるべきではありませんが、印象が変わってくることもありますのでご注意ください。
MS法人と労働保険
今回は実務上よく見る「奥様またはお子様を代表とするMS法人」を前提としましたが、さらに従業員も雇用する場合には労働保険(労災保険・雇用保険)に加入する必要があります。
保険料は高くありませんので、収支への影響は少ないと思いますが、事務手続きが発生しますので、マンパワーの少ないMS法人においては注意が必要です。
「医療経営 中村税理士事務所」では
弊所ではMS法人の設立や運営に関するご相談も多数頂いておりますが、こうした細かい論点が存在します。
業務内容にもよりますが、人の雇用が増えるにつれて、こうした手続きが多くなりますので、直接雇用に縛られず、「外部委託(外注)」も上手に使った方が良いと思います。
幅広い角度からMS法人の設立や運営を検討し、改善点をご提案させて頂いております。
お気軽にご相談ください!
※MS法人の節税については過去に解説していますので、こちらをご覧ください。
・Q 98「MS法人は節税に使えるのか?メリットや規制について」