医療機関の節税対策〜設備投資編〜

 

※最終更新日:2020年6月26日

こんにちは。

「医療経営 中村税理士事務所」の中村祐介です。

人的産業でもあり、設備投資産業でもある医療業界。

「この医療機器、購入していいでしょうか?」

特に、設備投資は大きなお金が動くため、顧問税理士としてご相談をいただくことが多いです。

また、こちらから設備投資に関する節税対策をご提案をさせていただくことも多いものになります。

そこで今回以降、「医療機関が行う設備投資」に対する節税対策について解説していきます。

まず今回は基本からいきます。

※この記事は次の人にオススメです。

設備投資をしながら、節税対策もしたい人

設備投資が節税になる仕組みを理解したい人

基本は10万円未満

設備投資をした際には、基本的に「減価償却」を通じて経費になりますので、購入した年度で全額経費になるわけではありません。

「減価償却」とは、購入した資産の種類に応じ、法律で定めれた年数(=法定耐用年数)で費用化していくことを言います。

例えば、医療機器であれば、耐用年数は7年のものが多いです。

つまり、700万円で購入した医療機器を7年で費用化しますので、毎期100万円ずつ経費になることになります。

残念ながら、購入した年度で700万円全額が経費にできるわけではありません。

ただし、取得価額が10万円未満であれば、「減価償却」は行わず、購入した年度で全額経費にすることができます。

今期の節税を最優先にするのであれば、10万円未満の資産(備品)を購入することをオススメします。

30万円未満の基準もある

ただし、この方法には弱点があります。

10万円未満ということは、たくさん購入しても大きな金額にならず、節税効果は薄いということです。

そこで、「30万円未満」の資産であれば、購入した年度で全額経費計上できるという1段上の特例があります。

要件は下記の通りです。

資本金または出資金の額が1億円以下(大企業に支配されている場合は除く)

資本金または出資金のない医療機関は、従業員1000人以下

青色申告をしていること

この特例を受ける資産の合計金額が300万円を超えるときには、300万円に達するまでの資産が対象

要するに、大きな医療機関には適用がないということです。

中小企業者の特例になりますが、「中小病院」とは範囲が違い、資本金または出資金の額で判定していきますのでご注意ください。

令和2年度税制改正で変更に?

この30万円未満の特例は、一応、時限的なものになっていますのが、ずっと延長・延長・・・を繰り返しています。

今度の令和2年度税制改正でも、無事延長になるようです。

ただし、令和元年12月の税制改正大綱では、②資本金または出資金のない医療機関の従業員が1000人から500人へと縮小していました。

②の従業員判定で適用を受けていた医療機関の方はご注意ください。

税制改正の流れにつきましては、過去のブログQ78「意外と知らない医療法人などの税制改正の流れとは?」で解説をしていますのでご確認ください。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

今回は設備投資の基本ということで、「10万円未満」と「30万円未満」の話をしました。

ご存知の方も多かったと思いますが、30万円未満の方は改正が入りますので知識の修正をお願いします。

次回以降はより専門性の高い「設備投資減税」について解説していきます。

病院やクリニックで使える節税対策がないか、一緒に探していきましょう!