介護事業の消費税の取り扱いは?〜訪問看護や訪問介護など〜
※最終更新日:2020年6月10日
医療経営専門の税理士として、お客様が運営する訪問看護や訪問介護事業はたくさんあります。
「消費税ってどうなっているの?」
こうしたご質問を頂くこと自体は、病院やクリニックのお客様よりも少ないのが実情です。
それは、基本的に非課税となる取り扱いが多いためだと思います。
前回のQ 40「介護老人保健施設の消費税の取り扱いは?」では、介護事業の消費税について、施設介護サービスを中心に解説してきました。
基本的には非課税ですので、例外的な取り扱いである課税取引を押さえておきましょうとお話ししてきました。
今回の居宅介護サービスも基本的なスタンスは一緒です。
それでは、例外である課税取引を中心に見てきましょう。
※この記事は次の人にオススメです。
・訪問看護や訪問介護の消費税の取り扱いを押さえておきたい人
基本的に消費税は非課税
訪問看護や訪問介護、訪問リハ、居宅療養管理指導、そして、通所介護や通所リハ、短期入所生活介護や短期入所療養介護、そのほか特定施設入居者生活介護などの居宅介護サービスは消費税が非課税となります。
前回の施設介護サービス同様に、利用者負担分はもちろん、介護保険の給付対象外となる日常生活に要する費用も非課税です。
また、サービス費の支給限度額を超える分も同様に非課税でOKです。
課税となるものに注意
課税となるものも、施設介護サービスと同じような考え方になります。
①利用者の選定により通常の実施地域以外の地域で行う場合の交通費(訪問系)や送迎費用(通所系)
②利用者の選定による特別な居室(短期入所系:通常の費用との差額部分)
③利用者の選定による特別な食事(短期入所系:通常の費用との差額部分)
④利用者の選定による個人的な費用
まとめ
居宅介護サービスに係る消費税は、施設介護サービスと同じ考え方になります。
併せて押さえてしまいましょう。
基本は消費税が非課税となりますので、課税取引となるものを覚えておけば大丈夫です。
前回も最後に書きましたが、きちんと区分して収入管理ができていること、そして、経理ができていることが大前提になります。
経理レベルの向上とセットで取り組んでいきましょう。